夫婦や家庭の問題で悩んだとき、友人や親に相談する人が多いのではないでしょうか。 しかし、考え方は人によってさまざまですし、否定されて落ち込んでしまうかもしれません。 客観的または今後のことを見据えて意見してもらうということは難しいものです。 そもそも、周囲に夫婦の問題や離婚について相談するのは気が引けるという人もいるかもしれません。 そんな貴方に寄り添い、話を聞き、今後の人生をどのようにしていきたいか一緒に考えていきましょう。
![幸せを呼び起こす為の離婚](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/adedaea9db2fd9e051da78a7ea745ca0f024a366/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.amebaowndme.com%2Fmadrid-prd%2Fmadrid-web%2Fimages%2Fsites%2F1987409%2Fa807537d71fa5af15525dbcbadc3e62b_64c49ddf26999e9facbdad5a072ff5fe.jpg)
児童扶養手当の事ですが、 私の相談者さんも何人か当てはまっているので 書かせて頂きます。 児童扶養手当を受給するには前年度、前々年度の所得や世帯年収、 養育費の金額によって、「全部支給」「一部支給」「支給停止」となります。 具体的な金額は下記表にまとめました。 お子さんが一人の場合、前年度、前々年度の年収が365万以下なら「一部支給」となるわけです。 で、ここで問題なのが、前年度、前々年度でその時に子どもを扶養しているか という事なんです。 大体のご家庭は、年収の高い方。 子どもは夫の扶養に入っているのではないかと思います。 そうすると、離婚した年の前年度は子どもは夫の扶養なので、 離婚した年は扶養者0人となり、年収が約311万円以上あると不支給となるわけです。 子ども1人扶養していて、年収は365万円以下だし、 支給されるわ!良かった。と思っていると危険です。 共働きのご家庭だったかたに
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