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  • 「信じるに足ると思った」群馬・草津町長への名誉毀損問われた告白文ライター 前橋地裁公判 | 上毛新聞社のニュースサイト

    「町長室で肉体関係を持った」とする告白文を載せた電子書籍を出版し、群馬県草津町長に対する名誉毀損(きそん)の罪に問われた埼玉県のフリーライターの男(56)の公判が29日までに、前橋地裁(橋健裁判長)であった。男は「(告白が)首尾一貫して、信じるに足ると思った」と主張した。 弁護側の被告人質問で、被告は元町議の女性(名誉毀損などの罪で在宅起訴)へのインタビュー内容を「迫真的で齟齬(そご)や矛盾がなかった」と弁明。町長に取材しなかったことについて、「人のセクハラを取材しても認めるはずがないと分かっていた」とした。 起訴状によると、被告は女性と共謀して2019年11月11日ごろ、電子書籍を販売サイトに掲示し、町長の名誉を傷つけたとされる。女性は町長からわいせつ行為を受けたとする虚偽の告訴状を提出したとして虚偽告訴罪でも在宅起訴されている。

    「信じるに足ると思った」群馬・草津町長への名誉毀損問われた告白文ライター 前橋地裁公判 | 上毛新聞社のニュースサイト
    bikeshed
    bikeshed 2023/05/31
    真実相当性の法理で免責されるには少なくとも裏付け取材が必要なので、町長に取材しなかったことを本人が認めている時点でどうにもならず…
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