混合診療、全額負担は違法 ・東京地裁、がん患者の訴え認める 保険対象の治療と対象外の治療を併用する「混合診療」に保険を適用せず、患者に全額負担を求める国の制度の是非が争われた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は7日、「国の健康保険法の解釈は誤り」と指摘し、混合診療の原則禁止を違法とする初の判断を示した。 混合診療をめぐっては、患者の負担軽減のため全面解禁を求める意見の一方、医療の安全性確保などの側面から弊害を指摘する声も根強い。厚生労働省は控訴するとみられるが、判決はこうした議論や医療現場に大きな影響を与えそうだ。(21:47) 混合診療判決 どう皆保険と折り合い 平成19年11月9日20 保険診療と適用外の自由診療を組み合わせた「混合診療」(註1)を、国が原則禁止にしているのは法的に根拠がない。東京地裁がおととい示した判断は、難病や重い慢性病で、少しでも早く改善につながる治療をしたい