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2022年2月5日のブックマーク (2件)

  • はてな運営の説明に対して - 呉座勇一のブログ

    前回のブログ一連の凍結・削除・非公開・再公開などにつきまして - 呉座勇一のブログ (hatenablog.com)で、削除についてはてな運営から説明がある見込みと書きましたが、説明が出ました。 送信防止措置およびその経緯に係る情報開示に対する制約 - Hatena Policies。 しかし、この説明を読んでも、 一体何のことだか、理解できる人はいないでしょう。 私の方で時系列で簡単に経緯をまとめると、以下の通りです。 1/13 「番組出演のご案内」を公開する。北村紗衣氏代理人(水田弁護士、谷村弁護士)の通知書を引用した。 1/14 谷村弁護士個人の削除申立てを受けて、はてな運営から意見照会のメールが私に届く(著作権・著作者人格権によるもので、プライバシー違反の指摘はない)。ただしゲンロン出演の反動で状態だった私は数日間メールチェックを怠っており、意見照会のメールが来ていたことに気づか

    はてな運営の説明に対して - 呉座勇一のブログ
    binbocchama
    binbocchama 2022/02/05
    申立の事実自体を公開できない場合、言論弾圧の事実を知らせることができなくなる。私なんか遠山清彦の関係団体から発信者情報開示請求を受けたことを記事にしているが。https://binbocchama.hatenablog.com/entry/2020/12/28/225552
  • 送信防止措置およびその経緯に係る情報開示に対する制約 - Hatena Policies

    削除に係る意見照会の回答期日を超過した際の対応 - Hatena Policiesの方針に基づいて送信防止措置の解除を行った後、発信者が送信防止措置に係る経緯についてブログにて公開した はてなでは、削除に係る意見照会を行う際に、申立を受けた事実や申立内容に関する情報公開を制約し、無断では公開しないよう要請している。その理由は下記のようなものが挙げられる 削除申立事実や申立事由については非公開情報が含まれ、無断で開示することにより申立者の権利を侵害する可能性がある 権利侵害に相当しない場合であっても、申立者や関係者に対する二次加害など迷惑が生じる可能性があり、円滑な手続きの妨げともなり得る この要請は、弊社利用規約第6条 3-e で禁じている「サービス利用のガイドラインに反する行為や、社会通念上好ましくない行為、第三者に対して迷惑となり得る行為に対して、当社から注意勧告を受けたにも関わらず、

    送信防止措置およびその経緯に係る情報開示に対する制約 - Hatena Policies
    binbocchama
    binbocchama 2022/02/05
    「申立を受けた事実」の開示を制約するだと?。言論弾圧を目的にした請求であっても、開示したら記事の公開を凍結するつもりか?