ツイッターアカウントの”商標審決”経由で知った異議申立の決定に特許庁の興味深い判断がありました。問題の商標は、”macrevive”(登録6468806号)、指定商品は「未記録のハードディスク」等、権利者は深川市海貝利科技有限公司という中国企業、登録日は2021年11月10日です。実際の使用例を調べると、MacBookの換装用SSDに使用されています。古いMacBookをSSDの容量増と高速化で生き返らせる(revive)というイメージを狙っているのだと思います。 当然予測されるように、この登録に対して米アップルが異議申立を請求していました。理由は、商標法4条1項15号(他社の商品との混同)です。意外にもアップルは9類ではMACを商標登録できておらず(もちろん、MACBOOK等では登録できています)、また、仮に登録されていても”MAC”と”macrevive”が類似するかは微妙なのでこうす