「放棄」と「取下げ」の違いについての現状認識をまとめてみた。 ■マイ認識 特許出願においては、取下げと放棄はほぼ同じ効果(特許法42条3項除く)なので紛らわしいが、放棄とは「権利の享有を不要とすること」であり、取下げは「手続きを撤回すること」である(下記参考参照)。 大体において、申し立てや請求などの手続きは取下げ(48条の3第3項等)のみが規定され、権利については放棄のみが規定されている(97条等)。 しかし、特許出願や審判請求については、手続きと権利を同時に意味することがあるため、取下げと放棄の誤が混在して用いられている。 たとえば、特許出願において、出願の放棄とは、「特許を受ける権利の放棄」を意味し、出願の取下げとは、「出願手続きの撤回」を意味する。 また、審判請求については、請求の取り下げは155条で規定されている。一方、無効審判において、「請求の放棄(※)」ができるかどうか(争う