夏井先生に教わりました。 文理解釈ならこうなる。文理説。 現実に追随して、拡張が許されるか・どこまで拡張できるかが問題だが、論者は、 拡張したいなら改正しろ と声高だ。 明確な反対説もないのだが、日本の裁判所ではこれが通らない。 まずは、法文。 「特定電子計算機」の「特定利用の制限の全部又は一部を解除するもの」。 とされており、保護の対象は、「特定電子計算機」であって、「特定電磁的記録」とか「情報」ではない。 2条3項 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて
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