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不正アクセス行為の禁に関するbirkのブックマーク (2)

  • 2004-07-12

    夏井先生に教わりました。 文理解釈ならこうなる。文理説。 現実に追随して、拡張が許されるか・どこまで拡張できるかが問題だが、論者は、 拡張したいなら改正しろ と声高だ。 明確な反対説もないのだが、日の裁判所ではこれが通らない。 まずは、法文。 「特定電子計算機」の「特定利用の制限の全部又は一部を解除するもの」。 とされており、保護の対象は、「特定電子計算機」であって、「特定電磁的記録」とか「情報」ではない。 2条3項 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて

    2004-07-12
  • 高木浩光@自宅の日記 - 高度に発展したユビキタス社会ではアクセス制御機能が電気通信回線を通じたものか見分けがつかない

    ■ 高度に発展したユビキタス社会ではアクセス制御機能が電気通信回線を通じたものか見分けがつかない 6日の日記「ログアウトし忘れのブラウザをそうと知りつつ操作するのは不正アクセス行為に該当するか」の、 「入力」は、ここでは、電気通信回線を通じて対象となる特定電子計算機に他人の識別符号を送信することを意味しているから、他人の識別符号を送信する方法として、一々キーボードを操作することは必ずしも必要ではなく、パソコンのインターネット接続ボタンを押す、識別符号が記録されているICカードを差し込むなどにより、自動的に識別符号を送信するコンピュータの機能を用いて入力することも含まれる。 不正アクセス対策法制研究会編著, 逐条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律, 立花書房, p.75 を前提とした続き。 メール盗み見事件 京都市職員を容疑で書類送検, 京都新聞, 2006年9月8日 というニュースが出

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