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ブックマーク / www.hanketsu.jiii.or.jp (2)

  • 知的所有権判例ニュース2006-1

    事件での争点は、第1審と同様に、以下の2点でした。 《1》控訴人のウェブサイト上のニュースの「見出し」は著作物に該当するか 《2》仮に上記《1》が否定された場合に、被控訴人の行為を不法行為と評価することが可能であるか 知財高等裁判所は、平成17年10月6日に判決を言い渡しましたが、前記《1》の争点につき、まず、 「一般に、ニュース報道における記事見出しは、報道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか、使用し得る字数にもおのずと限界があることなどにも起因して、表現の選択の幅は広いとはいい難く、創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し難いところであり、著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないものと考えられる。 しかし、ニュース報道における記事見出しであるからといって、直ちにすべてが著作権法10条2項に該当して著作物性が否定される

    birk
    birk 2009/11/01
    1、2審で分かれている
  • 知的所有権判例ニュース2002-7

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