三重県松阪市の管轄する消防署で、20代と30代の職員が、休憩時間中に仮眠室で不適切な行為を行ったなどとして、懲戒処分となりました。 懲戒処分となったのは、三重県の松阪地区広域消防組合消防本部に勤務する男性消防士長(30代)と女性消防士(20代)で、処分内容は、男性消防士長は10分の1の減給3か月、女性消防士は10分の1の減給2か月です。 消防本部によりますと、2人は今年2月、勤務日の休憩時間中に管内の消防署の仮眠室で不適切な行為をし、職場の風紀を著しく乱したなどとしています。 9月、匿名の投書があり、2人に確認したところ、「間違いありません」と認めたということです。 2人は独身で、同じ消防署の上司と部下に当たりますが、交際していた事実はないということで、現在は別々の消防署に勤務しています。
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