2008年02月12日 よくある法令用語をどうやって読むの?シリーズ2 カテゴリ:法律入門 以外・その他の・その他 「所有権以外ノ財産権」(民163)という場合は、財産権のうち所有権を除いた他のすべての財産権を意味し、「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」(民742)という場合は、人違いを含んで、婚姻をする意思がないすべての場合を指す。保証債務は、「利息、違約金、損害賠償其他総テ其債務ニ従タルモノヲ包含ス」(民447・1)という場合は、利息、違約金、損害賠償を従たる債務の例示として、並列的に挙げている。 を除くほか・のほか 「を除くほか」は、この語が対象としている事項を排除する意味に用いる。「のほか」はこの用語が対象としている事項を含める意味に用いる。 乃至「ないし」・から・・・・・・まで 条文中三つ以上連続するものについてその全部を表示する場合に、上と下の条文を
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