情報保全隊というのは、かなり新しい組織で、2002年の第154回国会で防衛庁設置法及び自衛隊法の一部改正案として提案・可決され、編成されたもの。そのときの国会質疑の際、中谷防衛庁長官は、情報保全隊の情報収集対象として「あらかじめ防衛秘密を取り扱う者として指定をした関係者のみに限定する」と明言している。ビラまきやデモに参加した一般市民が「防衛秘密を取り扱う者」と解釈するのはいくらなんでも無茶苦茶である。つまり、今回発覚した情報保全隊の調査は、国会答弁が明確にした範囲を完全に逸脱しており、違法、あるいは少なくとも脱法であることは疑いをいれないことになる。 詳しくは、以下に整理した国会審議からの抜粋を参照のこと。 【追記2007/06/10】 betelgeuseさんのブクマコメントによると、そもそも大臣答弁や附帯決議には法的拘束力がない、ということらしい。驚愕。>「付帯決議に法的拘束力は無い」