弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。5,今枝弁護士の求釈明書なるものを読む限り,平成19年4月24日の最高裁の判例を前提としているのか, 皆さんの懲戒請求は調査・検討を尽くしていない違法な請求だと勝手に判断しているようですが, 皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。 今枝弁護士が引用する平成19年4月24日の最高裁の判例は,皆さんには妥当しませんし, そもそも判例を間違って解釈しています。この点は,答弁書に詳細に記載しましたのでご一読下さい。 簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも何でもありません。 それで十分です。あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題です