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  • 不動産登記の「公信力」と「公示力」と「対抗力」よく分からないので教えてください!

    の民法では、所有権移転のような法律行為を行う場合「意思主義(いししゅぎ)」が採用されています。 分かりやすく言うと、ある品物を売買する場合、売主が「あなたに売ります!」買主が「あなたから買います!」と言う合意(意思表示と言います)だけで決まる、と言うことです。 でも、それだけだと第三者からは、その売買が成立したことが分からないので、「誰が見ても分かる方法で公に示しなさい」と決められています。 これを民法では「公示の原則(こうじのげんそく)」と言います。 「公示」とは、世間一般に公表すると言う意味で、その具体的な方法としては、 不動産では「登記」になり、動産では「引渡し」になります。 「公信」とは、世間一般の信用と言う意味です。 では、「公信力」とは、どういう意味でしょう? ある物事について信用していたのに真実ではなかったこと・・・・ たとえば、その人を所有者だと信じていたのに、別に

    不動産登記の「公信力」と「公示力」と「対抗力」よく分からないので教えてください!
    blono
    blono 2024/09/02
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