開会中の国会に提出予定の個人情報保護法改正案。ところが、取りまとめの最終段階で骨子案に盛り込まれた一節が、波紋を呼んでいる。「利用目的の制限緩和」。企業が集めた個人情報を利用しやすくするのが狙いだが、この一節を入れたことにより、今改正の大きな目的の一つだった「欧州連合(EU)の十分性認定問題」の解決が、危うくなってきたのだ。 EU基準満たさない恐れ ■利用目的の変更 「検査のために自分の遺伝子情報を提供したつもりが、いつの間にか広告に使われ、遺伝子から予測される病気にあわせた健康食品の勧誘がくるようになったら……」。政府の検討会で消費者の立場から法改正を議論してきた長田三紀委員はこう憤る。 問題視しているのは、個人情報の利用目的を変更する際の手続き。昨年12月、検討会に事務局が示した骨子案に急に入ってきた内容だった。 現行法では、企業などが個人情報を取得する際は利用目的をできる限り特定し、