18. 構想8:Tポイントカードの問題 武雄市個人情報保護条例に抵触 (収集の禁止) 第7条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。 • (1) 思想、信条及び宗教に関する事項 • (2) 社会的差別の原因となる事項 2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、同 項各号に掲げる事項に関する個人情報を収集することができる。 • (1) 法令等に定めがあるとき。 • (2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が武雄市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、 特に必要があると認めるとき。 (利用及び提供の制限) 第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に保有個人情報を、当該実施機関 内若しくは実施機関相互において利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は実施機関 以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし