通称「DVDリッピング違法化」等と呼ばれる著作権法上の「技術的保護手段」見直し(著作権法・第30条第1項第2号および第2条第1項第20号改正規定[PDF])が、去る6月20日、参議院本会議で付帯決議付きにて可決・成立した。 端的には DVD や Blu-ray 他に導入されている「CSS・AACS・CPRM」といった技術的保護を回避しての複製を私的利用であっても禁止するものだが、この「技術的保護手段」は広い意味を含んでおり、PCでテレビ放送を録画する際のMULTI2復号化やダビング10(コピー制御信号 CCI)の扱いにまで及ぶ「一粒で様々な用途に効力を発揮する便利な薬」となっている。 今年の10月1日から違法化する運用例としては── CSS や AACS、B-CAS方式といった技術的保護手段を回避して DVD や Blu-ray ディスクをリッピングして複製 上記の複製にはトランスコード(