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法律と動画作成に関するbluedayのブックマーク (1)

  • 今日から施行された「技術的保護手段」

    以前日記でも書いたとおり、日から改正著作権法の「技術的保護手段(DRM回避)」に該当する部分が施行される。DVDやBlu-rayコンテンツを私的に楽しんだりエンコードしていた方々にとっては「とても不自由」な改正著作権法であり、購入したパッケージは私的利用においても技術的保護手段(アクセスコントロール)を回避しての複製が違法となる。 従来は、信号に付加されているコピーコントロール信号(マクロビジョン等のダビング防止技術)に対してのみ適用されていたが、この度の改正で今どきの技術的保護手段を網羅するかたちとなった。 文化庁の見解からも、技術的保護手段に該当するものとして CSS、AACS、DTCP、HDCP、B-CAS が挙げられており、DVD・Blu-rayパッケージおよびスクランブルの掛かったTV放送のコピー・エンコードといった複製行為、HDCPで暗号化された信号を解除してのキャプチャ等が

    blueday
    blueday 2012/10/01
    「文化庁の見解からも、技術的保護手段に該当するものとしてCSS、AACS、DTCP、HDCP、B-CASが挙げられており」
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