「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し,文化芸術イベント等が中止等されてしまった時に,そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし,税優遇を受けられる制度が創設されました。 イベントの指定について <指定イベント一覧> 最新の指定行事リスト(5.69MB)(令和3年5月28日時点) 制度の詳細に関する資料(主に主催者の方向け) 本制度の申請等のフローについて(505.9KB) 本制度に係るガイドライン(令和2年4月30日)(204.5KB) ※文化庁本件税制担当の連絡先については,03-5253-4111(内線:4855)に変更となりました(令和2年7月1日より)。 Q&A集(6月5日時点)(1MB) 自治体・関係団体向けの事務連絡(令和2年4月30日)(2MB) 【国税庁】