著作権と特許、商標という、独立した互いに異なる3つの法体系に関係した、独立した互いに異なる3種類の存在に加えて多くの他の法を、一つの入れ物に放り込んで「知的財産(intellectual property)」と呼ぶのが流行るようになりました。この用語は理解をゆがめ、混乱をもたらすものですが、たまたま社会一般のものになったわけではありません。混乱から得るところのある企業が、その使用を促進したのです。よって、混乱を免れる最も明解な手段は、この用語を完全に却下して使わないようにすることです。 現在スタンフォード大学ロースクールのマーク・レムレー教授によれば、「知的財産」という用語が広く使われたのは、1967年に世界「知的所有権」機関(WIPO)が設立されて以来の流行であり、本当の意味で一般的になったのは近年のことに過ぎません。(WIPOは公式的には国連の組織ですが、実際は著作権や特許、商標の保有