海老名市立図書館の「分類・配架の基本方針」「分類表」が開示された。 しかし公開決定書にはこんな文言が... 図書館法では「運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。」と定められているが、CCCは公共図書館で使用している図書分類表の複製・転載を「著作権」を盾に拒み、海老名市もそれを認めてしまっている。 *図書館法 (運営の状況に関する情報の提供) 第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 *編集著作物 「編集著作物とは、編集物(データベースを除く)で、その素材の選択または配列によって創作性を有するもののことをいいます(12条1項)。」 Webで著作権法講義 2-4-2.編集著作物 より
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