丸い頭にくねくねした足のようなスライダーを持つ「タコの滑り台」は、芸術作品といえるのではないか――。そんな論点が争われた裁判が7月、終結した。全国各地の滑り台を作ってきた原告側は造形美を強調し、著作権法で保護される著作物だと主張したが、敗訴。独特な形が人気の滑り台も、芸術の壁を越えることはできなかった。(安田龍郎) 【写真】「発祥の地」うたう東京・足立区内のタコ滑り台 強い日差しが照りつけた7月下旬の日曜日。住民から「タコチュー公園」の愛称で親しまれている兵庫県赤穂市の尾崎第3公園では、真っ赤なタコの滑り台から子どもの歓声が響いていた。
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