司法試験のあり方などを議論している政府の有識者会議の会合が23日開かれ、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる「予備試験」について、年齢制限など受験に一定の制約を設ける案が提示された。本来は「例外措置」のはずの予備試験に受験者が集中しているためで、同会議は今秋をめどに見直し案の提言を目指す。予備試験は経済的な理由で法科大学院に通えない人などを想定した制度で、受験資格や回数制限が
司法試験のあり方などを議論している政府の有識者会議の会合が23日開かれ、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる「予備試験」について、年齢制限など受験に一定の制約を設ける案が提示された。本来は「例外措置」のはずの予備試験に受験者が集中しているためで、同会議は今秋をめどに見直し案の提言を目指す。予備試験は経済的な理由で法科大学院に通えない人などを想定した制度で、受験資格や回数制限が
4月29 兼業許可申請不許可処分 カテゴリ:司法修習 ご存知の方も多いと思いますが、司法修習生は修習専念義務というものを負っており、原則的に兼業は禁止されていて、兼業を行う場合、事前に最高裁に申請して許可を得なければなりません。 最高裁の説明によると、典型的には司法試験の答案添削などが許可されるようですが、それ以外について許可が得られるのかはよくわからない状態です。 私としては、自分自身法律がよくわかっていないのに、お金をもらって添削することに躊躇を覚えたので、他のアルバイトをしたいと思って、最高裁に対して、2月の下旬頃、以前アルバイトしていた誰もが知っている某巨大ファストフード店で働きたいという旨の兼業許可申請書を提出しました。 なお、本件は私自身の申請にかかるものであって、実際の事件等とは一切関わりのないことなので、守秘義務に反するということはさすがにないと考えます。 申請の内容として
司法試験の受験機会の制限を緩和する司法試験法改正案が28日、参院本会議で可決・成立する。法科大学院を修了した人が、修了後5年以内に受験できる回数を現行の「3回まで」から「5回まで」にする。法科大学院を修了しなくても受験資格が得られる「予備試験」の合格者に対しても、同様とする。 司法試験の志願者は減少傾向が続いており、今年は5年ぶりに1万人を割り込んだ。若手弁護士の就職難などのほかに、受験回数の少なさも敬遠される一因とみられている。法務省は今回の法改正で志願者の数を回復したい考えだ。 改正法は、来年度の司法試験から適用される。すでに3回不合格になった人でも「修了後5年以内」であれば再受験できる。また、受験生の負担を軽くするために受験科目も変更した。六法と行政法を課していた短答式試験を憲法、民法、刑法の三つに減らす。
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