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  • [PDF]復興庁職員の情報発信に関する規程

    平成25年6月21日 復興庁訓令第6号 復興庁職員の情報発信に関する規程 (総則) 第1条 復興庁職員(特別職の職員を除き、非常勤職員を含む。以下「職員」という ) 。 が情報発信を行う場合の取扱いは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)その他 の国家公務員が遵守すべき法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 一 情報発信 インターネットの利用その他の情報通信技術を利用する方法により不特 定多数の者に公表されるもの若しくはその蓋然性が高いものへの寄稿若しくはテレビ ・ラジオ番組等への出演又は講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知 識の教授、著述、監修、編さん 二 公務 職員が現在担当している事務 三 職務 職員が現在担当している事務、職員が過去に担当して

    bokunaru
    bokunaru 2013/06/23
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