個人情報の利用目的は明示しなければなりませんが,それを利用あるいは保存する期間を定めることは義務ではありません.(法律で定めらる保存期間=法定保存期間=がある場合には守らなければなりません.) ただし,社内での管理としては,保存期間と方法,誰(どの部署)が保存するか,また手元(社内)に置く期間と,倉庫に別途保存する期間との区別などを定める必要があります.当然のことながら,データの種類によって保存期間や形態,保存する場所も異なります.
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