前回のエントリーは大きな反響を読んだようです。 批判的なはてブコメントを見ていてひとつ感じたのは、地方自治体の職員は、この種の問題について、必要とされた書類を全て添付した申請書を提出されたら機械的に支給を決めるというほど甘い存在ではないという常識が共有されていないということです。提出書類というのは、申請者が支給対象に該当するのかを自治体職員が審査する手がかりに過ぎないのです。特に、自治体も財政負担の一部を分担しなければならない場合は特にそうです。 トラックバックをいただいたエントリーのうち、「じゃがめブログ」のものには、 はい、というわけで、修道院が監護者になる、ということは日本の法律上、ないでしょう。なんせ、修道院はタイにありますから。日本国内に住所を持っている、っておかしいでしょ、っていう話。修道院の管理者が日本在住とかなら話は別かも知れませんが。との記載があります。 しかし、日本の子