他人の家を無断で撮影して小馬鹿にした挙句それを指摘されると即ブロックという自称工場萌え大山顕のクソっぷり ※以下は、あくまで個人の見解。 基本的に公の場に置かれている人・物を撮影するのに許可は必要ない。 肖像が商品となる芸能人なんかの場合はパブリシティ権が、晒し目的の場合は名誉毀損や侮辱罪が引っかかる場合があるけれど、件の記事はどちらにも当てはまらないと思う。(あと自治体によっては迷惑防止条例に引っかかる場合があるけどね) 撮影に関してオプトインで無ければならないと考える人は多いけれど、プライバシーというのは定義が曖昧で個人によってその範囲が変わるので、権利を主張としようと思えばどこまでも主張できてしまうので、プライバシー侵害の拡大解釈はかなり危うい。 人権擁護法案でも、その辺りはかなり問題視されて議論されたけれども。 (肖像権も定義が曖昧なんだよね) 最近だと問題になりそうなのは「東京六