情報セキュリティ強化と国際競争力強化の観点から、高度な情報セキュリティが確保された情報システム投資を促進し、情報基盤を強化するための税制上の措置を講じるものです。(基準取得価額 (取得価額の70%)に対する税額控除(10%)又は特別償却(50%)の選択適用。) 平成20年度税制改正により、一部拡充の上、2年間延長されることとなりました。 【改正の概要】 ■2年間の延長(適用期限:平成20年3月31日⇒平成22年3月31日) ■上記延長の上、下記事項を拡充 資本金1億円以下の法人又は個人事業者について取得価額の最低限度を引き下げ(300万円以上⇒70万円以上) 部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェア(※)を支援対象に追加 ※情報処理の促進に関する法律第3条第1項に規定する電子計算機利用高度化計画(平成20年経済産業大臣告示第61号)において定められたプログ