娘を不正に保育園に入園させたとして詐欺罪で有罪判決が確定し、その後再審を請求した福岡県内の30代女性に対する再審が22日、福岡地裁であり、無罪が言い渡された。高原正良裁判長は「だます行為は認められず、犯罪の証明はない」と述べた。 女性は、2007年10〜11月の夫の勤務日数が、月16日以上という入園基準を満たしていないのに、町立保育園にうその書類を出し、08年に娘を入園させたとして、詐欺罪で起訴された。10年4月に懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を受け、確定した。だが、共犯に問われた夫の公判で、勤務日数が実際は16日以上だったとの証拠が明らかになり、夫は11年12月に無罪判決を受け、確定した。 再審判決は、夫が当時通っていた複数の現場での勤務日数を合計すると、基準を上回ると認定。元の公判で証拠となった雇い主らの供述について、勤務日数を正確に把握していたとは考えがたいなどと指摘した。