このブログでもマンガの画像がついています。それについてはページの「引用について」でちょいと書いておいたのですが、この機会にもう少し掘り下げて「引用」のことを書いておく必要があると思ったので、エントリーにして起こしました。ただ、これは私の個人の考えも含みまして、誰にでも正しいと言えるものではない可能性もありますのでご了承ください。 著作権法の「引用」はマンガにも適用される 私はこのブログにおいて、マンガのコマを「引用」しています。「引用」とはgoo辞書では『古人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること』とありまして、ここではマンガのをこのブログに用いることを意味します。 さて、この「引用」、著作権法第32条における『公表された著作物は、引用して利用することができる。 』という条文で定められています。この法律の通り、「著作物」は「引用」することが出来るの