(※画像をクリックすると政府インターネットテレビのページに移動します。) 最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。 (独)国民生活センターにおいても、注意喚起が行われています。詳細は(独)国民生活センターのホームページをご覧ください。 宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して 〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項) 〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項) 〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ) 〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16

