決算を組んで、現金として計上しないで、未払い租税で計上しておくことをします。 「税金を払うお金だから、使わないようにね」という意味です。 家賃と書いた封筒にいれて別にしておくのと同じだと思いましょう。 法人税法ではこれを納税充当金と言ってます。 決算が終わって2ヵ月後までに申告書を提出するのですが、申告期限内に納付すると、この納税充当金という袋から支払いをすることになります。 事業税は申告をした日の属する事業年度の経費にできます。 23年4月1日から24年3月31日事業年度の申告をするのは、物理的に24年4月以後ですから、24年4月1日から25年3月31日の事業年度の経費になるわけです。 前期分事業年度と言うので「??」となりますが、時間的物理的に「申告書を提出して納税する」のは、24年4月1日以後でないとできません。 つまり預金を引き下ろして納めても、「納税充当金」として別にしてあった封

