Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966 ENTRY INTO FORCE: 23 March 1976, in accordance with article 49 この規約の締約国は、 国際連合憲章において宣明された原則によれば、 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、 正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、 これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、 世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、 すべての者がその経済的、社会的及び文化