今晩、Twitterで知ることになったんですが、2年前の私の年賀状用の住所録に関して、バックアップとしてYahoo!フォルダーに入れていたところ、誤って設定を、非公開とするはずを公開にしていました。 その結果、今日、住所録(個人名/住所)の流出が認められました。この場を借りて、関係者の皆さんには深くお詫びします。 選挙区の有権者に賀状等を送るのは、公職選挙法違反では無いかという指摘がありますが、それは違います。公職選挙法では、 (あいさつ状の禁止) 第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。 とあり、このリストは、「答礼のため