2018年2月25日のブックマーク (2件)

  • せめて「差別ではあるよね」で合意できないのか

    私は男だけど、女性専用車両には賛成。 痴漢被害が酷いというのは聞いているし(リアル知人とはそういう話をしたことはないけど、ネット上で上げられる声を聞いてると酷いというのがわかる)、トラウマになって女性専用車両しか利用できない状況に追い込まれる人がいるのも知ってる。 女性専用車両には今後も(気づかずに、あるいは忘れてうっかり乗っちゃった、とかはあるかもしれないけど、少なくとも意図的には)乗るつもりはないし、わざわざ乗り込んで反対運動やってる連中は頭おかしいんじゃねーのと思う。周りを威圧するとか、クズすぎでしょ。 痴漢という犯罪がなかなか撲滅されない現在において、女性専用車両という解決には一定の合理性があり、それで救われる人が大勢いるのなら、私はそれに反対しない。敢えて乗車して、トラウマ抱えてる人を怯えさせようとも思わない。 でも形式的には差別だよね? 犯罪者の多くがその属性を持っていることを

    せめて「差別ではあるよね」で合意できないのか
    buenaarbol
    buenaarbol 2018/02/25
    増田と同じ問題意識だけど人によって差別の定義が違うから合意に至るのはムリ。僕らにできるのは、女性専用車両を前例にしてもっとひどい分断施策が正当化されないか警戒を続けることだと思う
  • 女性専用車両の違法性を否定した事例(消費者問題の判例集)_国民生活センター

    件は、女性専用車両に反対する任意団体の構成員とともに、事前に予告したうえで女性専用車両に4人で乗車した男性が、鉄道会社に対して、女性専用車両は来誰でも自由に乗車できるものであるにもかかわらず、健常な成人男性の乗車を事実上禁止しており、その行為は憲法に違反し不法行為に該当するなどと主張して、損害賠償・謝罪広告・女性専用車両の表示をしないこと等を求めた事例である。 裁判所は、鉄道会社が女性専用車両を設定した目的、時間帯などから、鉄道会社が女性専用車両を設置したのは正当であり、その旨表示することも正当である等と判断し、男性の請求をすべて棄却した。 女性専用車両の位置づけに関して裁判所が判断を示したという点において参考になる判決である。(東京地裁平成23年7月12日判決) ウエストロージャパン 事案の概要 原告: X(男性) 被告: Y(鉄道会社) 関係者: A(女性専用車両に反対する任意団体