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判例と大学に関するbuhikunのブックマーク (1)

  • 大学の懲戒規定と懲戒権 - 大学の片隅にて。

    若干機を逸した感はありますが、記録として残しておいてもいいかなと思ったのでFacebookに書いたものをそれなりに改稿の上、こちらに置いておきます。 『朝霞市少女誘拐事件の容疑者が「卒業取消」処分へ』を学則から考える - 社畜が大手大学職員に転職したブログですでに触れられているので、もういいかなーとも思ったんですけど、それでもやっぱり大学側の対応に疑義なしとしないので… 埼玉少女誘拐事件の容疑者に対する千葉大の対応が議論になっていますが(推定無罪の話については当然のものとしてとりあえず措いておきます)、そもそも教育機関における懲戒の意義ってなんなのでしょうね。 教育機関に関する懲戒について、関係法令を引くと(一部省略)、 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる*1 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当

    大学の懲戒規定と懲戒権 - 大学の片隅にて。
    buhikun
    buhikun 2016/04/14
    単位の授与は大学の内部問題で、その裁量権に服し司法審査は及ばないが、卒業認定は一般市民の身分にわたる事案で司法審査に服す。判例:富山大学事件 http://goo.gl/tiXfu0
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