琵琶湖の水源となっている森林を保護するため、滋賀県は17日、民有林のうち水源として重要な役割を果たしている土地の売買に、売り主と買い主の事前届け出制を導入する条例案を2月議会に提出した。北海道などで外国資本による目的不明の売買が問題となったことを受けた取り組み。事前届け出制はこれまで15道県で導入され、近畿では初めてとなる。 林野庁によると、外国資本が平成18~25年に買収した森林は9道県の計約980ヘクタールで、一部は目的不明だった。 県によると、県内の民有林は県面積の約半分に当たる約18万ヘクタール。このうち水源として重要な地域を、県が「水源森林地域」に指定する。売買する場合、売り主が自身と買い主の氏名や住所、利用目的などを契約の30日前までに県に届けるよう義務付ける。 水源への影響を調査するため、届け出があった土地に県職員が立ち入ることが可能になる。無届けのほか内容が虚偽だったり、立