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地方自治法と表現規制に関するbuhikunのブックマーク (1)

  • 〈時代の正体〉「正当な理由」拒否可能 ヘイトデモ、法務省が初の見解 (カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース

    【時代の正体取材班=石橋 学】法務省は6月に施行されたヘイトスピーチ解消法の解釈指針となる文書をまとめ、川崎市や東京都などヘイトデモ・街宣で深刻な被害が生じている全国13自治体に初めて示した。公共施設でヘイトスピーチが行われることが予想される場合、法の理念を判断指針に「正当な理由」が認められれば、利用を拒めるとの見解となっている。 川崎市では市人権施策推進協議会の提言を受け、公共施設におけるヘイトスピーチを事前規制するガイドラインの策定を福田紀彦市長が表明したばかり。事前規制の妥当性を法解釈上、裏付ける内容になっている。 前提として、行政機関は事務執行に際し「不当な差別的言動は許されない」とした解消法の理念を指針として判断することが求められることを明示。ヘイトスピーチを目的に公共施設の利用申請がなされた場合、禁止規定のない解消法で直接不許可にはできないが、他の法令の解釈指針になり得ると

    〈時代の正体〉「正当な理由」拒否可能 ヘイトデモ、法務省が初の見解 (カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース
    buhikun
    buhikun 2016/12/29
    何度かブコメで書いたが、泉佐野市民会館事件最判に見られるように、公の施設使用権はたいそう強い/21条の保護範囲外と解するか、合憲限定解釈と取るか。
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