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道新に関するbuhikunのブックマーク (1)

  • 党紙配布判決 公務員にも市民の権利(12月8日)-北海道新聞[社説]

    党紙配布判決 公務員にも市民の権利(12月8日) 中立を求められる公務員であっても、職場を離れて一市民となったときは、市民としての権利を行使できるはずである。 その権利が、憲法が保障する「表現の自由」であれば、なおさらだ。最高裁がそれを、職場での地位で「無罪」と「有罪」に切り分けたことに、疑問がぬぐえない。 休日に職場外で政党の機関紙を配布したとして、国家公務員法(政治的行為の制限)違反の罪に問われた2被告の上告審判決があった。 最高裁はいずれも上告を棄却した。元社会保険庁職員は無罪、元厚生労働省課長補佐は罰金10万円の有罪が、それぞれ確定する。 政治活動で訴追された公務員の無罪が最高裁で確定するのは初めてとなる。元社保庁職員が、公務と関係のない休日に、私的に行った機関紙配布を無罪としたのは妥当だ。 ところが、元課長補佐については指揮命令や指導監督を通じ他の職員に影響を及ぼすことのできる地

    buhikun
    buhikun 2012/12/08
    一般職員はマルで管理職はバツとの判断は「地位利用の恐れあり、中立を害するおそれ」と。あほか。「課長本人です!」とかたすきかけてビラ配るんか(唖然 /はいここ試験に出るよー(笑)
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