防衛省は、自衛隊員による「特定秘密」の不適切な取り扱いや、潜水手当の不正受給などを受け、防衛事務次官や陸海空自衛隊の各トップを含むのべ220人、重複を除くと218人の処分を発表した。 処分対象となった事案は「特定秘密漏えい」「潜水手当不正受給」「不正喫食」「内局幹部によるパワハラ」の4事案と、これらに関する幹部の「指揮監督義務違反」。 特定秘密の漏えいに関しては、イージス艦を含む海上自衛隊の艦艇などで、安全保障に関わる特定秘密を取り扱う資格のない隊員に扱わせたり、知り得る状況下に置いたりしたとして113人が、停職や減給、戒告などの処分を受けた。 「潜水手当不正受給」に関しては、海上自衛隊で、実際に潜水していないにも関わらず不正に潜水手当を受給していたとして11人が免職となったほか、停職、減給、訓戒など計74人が処分を受けた。 1人あたりの不正受給額がもっとも多かったのは約200万円で、この