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  • マイナンバー制度をめぐる技術と法の交錯:研究:Chuo Online : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    教養講座 マイナンバー制度をめぐる技術と法の交錯 佐藤 信行/中央大学法科大学院教授 専門分野 公法、英米カナダ法、情報法 マイナンバー法案提出 2012年2月14日、政府は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」(マイナンバー法案)を国会に提出した。この法案は、全住民(中長期滞在外国人や特別永住者も含む。)に対して、それぞれ異なる番号(マイナンバー)を付与し、この番号を、税・社会保障・防災等で共通番号として利用する制度(マイナンバー制度)を導入するものである(法人についても同様の番号を導入する)。今時の第180国会で法が成立すれば、2015年から制度が稼働することになる。 マイナンバー制度は、政府が保有する個人情報の名寄せ制度としては、確かに効率的なものであって、たとえば政府が想定している「医療・介護・保育・障害に関する自己負担の合計額に上限を設定する『総

    burnworks
    burnworks 2012/04/27
    「マイナンバー制度をめぐる問題の1つは、情報技術をどのように法制度に組み込むか、という技術と法の交錯にあり / 政策選択に際しては、安全性、利便性、コスト等を総合的に判断することが欠かせない。」
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