先月出された『文化審議会著作権分科会報告書』。 資料もあわせると282ページにわたる超大作となる。 (http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06012705.htm) その中には、いろいろと興味深い内容の報告も盛り込まれており、 特に、法制問題小委員会の契約・利用WG*1では、 ①著作権法と契約法の関係について(いわゆるオーバーライド問題) ②著作権法63条2項の解釈(許諾に係る利用方法及び条件の性質) ③著作権の譲渡契約の書面化について ④著作権法61条1項の解釈(一部譲渡における権利の細分化の限界) ⑤著作権法61条2項の存置の必要性について ⑥未知の利用方法に係る契約について といった、実務と密接に関連するホットトピックについて、 実務上の問題点を要領よくまとめつつ、 立法過程の調査や外国法との比較検討も含めた、 充実した
米国特許商標庁が、Forgent Networksが保有するJPEG特許の妥当性を再審査することになった。これにより、Forgentの収益源がはく奪される可能性も出てきた。 特許商標庁は、Public Patent Foundation(PUBPAT)の要請を受けて再審理を認めた。PUBPATは、特許によって公益が損なわれることを防ぐ目的で法律関連の活動をする非営利組織だという。その会長を務めるのは特許弁護士のDan Ravicher。また、Free Software Foundation(FSF)のEben Moglenもディレクターを務めている。2005年、Pfizerにリピトールの特許請求範囲を狭めさせたのが同財団だという。 同団体から、本件に関するコメントなどを得ることはできなかった。なお、PUBPATのウェブサイトには、同団体への出資者は記載されていない。 特許商標庁には、再審査
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