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  • 日野市@司法書士の登記・法律相談.com ほその司法書士事務所お役立ち情報不動産登記関係

    不動産登記に関する、知っておくとお得な豆知識 1.名義人表示変更・更正登記・・・ 住所変更の登記には、変更証明書として 住民票の写しや戸籍の附票などを添付します。 登記簿に記載された住所から 現在の住所までの住所移転の経緯が もれなく、つながっていることが必要です。 通常は、市役所で住民票の写しの交付を受ければ 前住所が記載されていますから、それ以外の証明書は不要ですが 転籍や住所移転が、繰り返されていると もはや市役所などで保管する証明書の保管期間がすぎていて (証明書の保管期間は、転籍・住所移転から5年間くらいです。) 現在取得できる証明書だけでは住所移転の経緯が、 うまく証明できない場合が出てきます。 ではそのような場合は、どう対処すればよいのか?・・・ このような場合は、住民票などの交付申請窓口で 住民票の写しや戸籍の付票などの他に 「不在住証明書」と「不在籍証明書」というものの

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