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ブックマーク / ameblo.jp/sn-tax (1)

  • 『第三者間の不等価交換』

    税理士<shin-shin>のブログ税金は難解・・・でも知っているのと、知らないのでは納税額が全然違います! ★実務で遭遇した税金の「アッ、そうなんだ~」「こんな方法があったんだ~」 固定資産を交換する方からの相談です。 A土地(交換譲渡資産)とB土地(交換取得資産)を交換する場合に、等価でない場合は、交換差金を授受を行います。例えば、A土地の時価が5,000万円、B土地の時価が4,000万円であれば、A土地の所有者は、5,000万円の土地を手放し、4,000万円の土地を取得することになるので損をします。したがって、A土地の所有者は交換差金として1,000万円を受け取ります。 上記の例で交換差金の授受をしなかった場合、親族間などであれば贈与したものとして贈与税の課税対象となりますが、第三者間であれば、所基通58-12により、時価が等価でない場合でも交換差金の授受をしなくても、当事者間で合意

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