昨日の今日の事なので店バレが怖いのですが、そもそもその店バレを気にする意味が無くなってしまったので思い切って書いてみようかと思います。(それでも分かっても店名は出さないで頂きたいですが) 昨夜、僕のバイト先の雀荘が摘発を受けました\(^o^)/ イベントの関係上、月曜の夜は店で一番お客が入る時間帯。そこを狙ってなのかどうかはわかりませんが、私服警官が予め潜入していたそうで現行犯逮捕。お客様への罪状は常習賭博罪。店への(?)罪状は賭博開帳図利(とばくかいちょうとり)罪。 ・常習賭博罪 ─ 常習的に賭博をする罪。刑法第186条第1項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。 ・賭博開帳図利 ─ 刑法186条は、賭博場を開き、人を集めて賭博による利益を図った者は、3カ月以上5年以下の懲役に処すると定めている。主に胴元の取り締まりに適用される。同条は、繰り返し賭けをしたと認められる者を対象にした常習賭博