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  • 新会社法ニューズレター 第13回 全部取得条項付種類株式の活用 - Topics | モリソン・フォースター

    会社法では、商法で認められていた以外の種類株式も新たに認められるようになりました。そのうちのひとつである全部取得条項付種類株式はどのような場合に利用価値があるのでしょうか。 ポイント1 全部取得条項付種類株式とは 会社法上新たに認められた種類株式の一つとして、全部取得条項付種類株式があります。全部取得条項付種類株式とは、「2種類以上の株式を発行する株式会社が、そのうちの1つの種類の株式の全部を株主総会の特別決議によって取得することができる旨の定款の定めがある種類の株式」です(171条1項、108条1項7号、309条2項3号)。 (1)制度趣旨 会社法制定前から行われていた、会社再建のため新たな出資者を募る場合に既存株主の株式を全て無償消却するといういわゆる100%減資は、最低資金の額を下回らないよう同時に増資がなされるのであれば行い得ると解されていましたが、裁判所の厳重な監督の下で行う会

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