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  • サッポロ「極ZERO」、異例の税率区分変更を酒税法から考える - 私は何を知っているか?

    サッポロ「極ZERO」国税庁の打診を受け異例の税率区分変更へ サッポロビールが新ジャンル商品(リキュール(発泡性)①)として去年6月から発売していた「極ZERO」が、国税庁の打診を受け、低率課税である「リキュール(発泡性)①」の区分に該当しない可能性を発表した。7月から発泡酒として再発売するが、現在までに販売された商品についてこの区分が認められないこととなると、修正申告が必要となる。発泡酒として再発売するということは、「リキュール(発泡性)①」でなく「発泡酒」であることを事実上認めたのではないかと思う。しかし、サッポロの談ではあくまでも「リキュール(発泡性)①」に該当するものと認識しているが、仮に認められなかった場合修正に伴う延滞税の額が膨らむことを懸念して自主的に修正申告を行うとしている。 (前略)今年1月に国税当局から、適用税率の区分を確認するために製造方法の情報提供を要請され、サッポ

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