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著作権に関するcantaloupeのブックマーク (2)

  • 自然言語系AIサービスと著作権侵害|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    第1 はじめに 自然言語処理技術の発展に伴い、自然言語AIを利用したサービスが大変盛り上がっています。 たとえば、検索、要約、翻訳、チャットボット、文章の自動生成、入力補完などのサービスで、近いところで有名なのは、2020年にOpenAIが発表した「GPT-3」ですかね。これは約45TBにおよぶ大規模なテキストデータを学習し、あたかも人間が書いたような文章を自動で生成することが可能な自然言語モデルです。 【参考リンク】 自然言語処理モデル「GPT-3」の紹介 進化が止まらない自然言語処理技術ですが、事業者が自然言語AIを利用したサービス(*ここでは、データの処理がクラウド上で自動的に行われるサービスを前提とします)を提供する際に検討しなければならないことは、大きく分けると、学習済みモデルの構築フェーズの問題と、モデルを利用したサービス提供フェーズに関する問題に分かれます。 このうち、モデル

    自然言語系AIサービスと著作権侵害|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)

    はじめに先日、シンガーソングライターのしほりさんのTwitter投稿やその関連記事をきっかけに、地下アイドルを運営するプロダクションの不適切な行為が話題になりました。 しほりさんの件は契約書があれば防げたというわけではありませんが、「自分も、けっこう契約書を作成せずに楽曲提供してるけど大丈夫かな?」と心配になっている音楽クリエイターもいらっしゃるのではないでしょうか? 契約書の必要性が再認識されつつも、とはいえ、毎回の楽曲提供で契約書を作成することには抵抗もあるかもしれません。 僕自身、地下アイドルのプロダクションに楽曲提供する場合に、必ず契約書を作成しているわけではありません。 ただし、条件を箇条書きにしたメールを送信して、了承の返信をもらうなどして、いつも最低限のことは合意するようにしています。 そこで、今回、音楽クリエイターが地下アイドルのプロダクションに楽曲提供する際に、最低限合意

    地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)
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