東京地裁は21日、民事の手続きを申し立てた人から預かっていた切手を、適切に返却していなかったと発表した。地裁と同簡裁で計約180万円分にのぼるという。ただ、切手を預けた人の特定は難しいといい、地裁は22日から相談窓口を設けるという。 最高裁は全国の裁判所に対し、同様の不適切な管理がなかったか調査するよう指示した。 切手は、破産手続きなどの際に、債権を申し立てた人が預けていたもの。本来は、債権の分配手続きなどのなかで使われるものだが、一部しか使わずに保管していた。2013年の内部調査で発覚した。このうちの一部はすでに別の用途で使われ、現在は161万円分が残っている。地裁は私的流用はなかったとしているが、担当者らの処分を検討している。 問い合わせは東京地裁民事執行センター(0120・114・645)と東京簡裁民事8室(0120・541・154)へ。いずれも平日の午前9時から午後5時まで。