本件は,原告らが,原告らの子から臓器提供を受けて実施された臓器移植手術を被告TBSテレビが取材して制作したテレビ番組を放送したことなどにより,故人に対する敬愛・追慕の情及びプライバシー権が侵害されたとして,上記番組の編成担当者である被告C及び執刀医である被告Dに対しては不法行為(民法709条)に基づき,被告Cの使用者である被告TBSテレビ及び被告Dの使用者である被告岡山大学に対しては,それぞれ主位的に使用者責任(民法715条)に基づき,予備的に不法行為(民法709条)に基づき(上記不法行為が成立する者同士について,共同不法行為が成立すると主張する。),連帯して,原告らそれぞれに損害金750万円(敬愛・追慕の情の侵害につき500万円,プライバシー権侵害につき200万円の慰謝料,弁護士費用50万円)及びそのうちの弁護士費用を除く700万円に対する不法行為日である番組の全国放送日である平成29年