2007年07月27日04:00 カテゴリMedia もう一つの実名匿名問題 実名匿名問題といえば、もう一つ重要なものが存在する。 少年犯罪の加害者の名前をどうするか、だ。 これに関しては、少年法が実名報道を禁止しているように見えなくもない。 少年法 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 しかし条文をよく読んでほしい。ここには「家庭裁判所の審判」とある。となると、地方裁判所に逆送されるような凶悪事件の場合は、これに該当しないことになる。例えば、光市の事件は、まさにこれに該当する。 光市母子殺害事件 - Wikipedia 1999年6月、山口家庭裁判所が、少年を山口地方検察庁の検
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